住宅ローンの控除がお二人ともに適用されるので、パートナー同士共働きの場合税金の還付が多くなります。
また、平成30年1月現在で政府税制調査会によると今年も昨年に続き親御さんからの住宅取得等の贈与の特例を延長することになっております。お二人の両親から受け取ることが出来ます。
マイホーム購入資金を自分の父母又は祖父母から受け取る場合に限り、年間110万円までの非課税枠が700万円上乗せされて、810万円に拡大しております。
※省エネ等住宅の場合は1,310万円まで非課税枠が御座います。
※平成32年3月までに贈与され、平成32年末までに住み始めることが条件なので、贈与してもらえる予定の方はお早めに御検討ください。
たとえ贈与税が0円でも申告をしておかないとこの制度は適用されないので、届け忘れのないように気をつけてください。